こんにちは、香里園にある坂井歯科医院の今道です。
二度目の緊急事態宣言が発令されている状況の中で不要不急の外出は控えているので特に週末は暇な時間を過ごすことが多く、退屈な日々を送っています。新型コロナウイルス感染症が流行し、外出自粛が要請されて以降家族と過ごす「おうち時間」が増えることで主婦への負担は大きくなり、疲れやストレスがピークに感じている方も多いのではないでしょうか。
私の家庭でも新型コロナウイルス感染症の影響で生活が一変し、主人は仕事の付き合いが多い職業なのですが週に数回あった飲み会は全てなくなり、週末のゴルフもなくなったのでおうち時間が大きく膨らんでいる状態です。
主人が飲み会の日は私の息抜きの日だったのですが、今では息抜きの日がなくなり毎日の献立を考えるのに苦戦していますし、飲み会がなくなった分家で飲む量が増え、食費が多くなりました。食費が増えた分、お昼ご飯は家にある材料で作ることや使用していない電気は消す、日中ひとりで過ごすときは暖房を使わないなど少しでも節約しようと頑張っています。
節約といえば我慢することの方が多いように感じるかと思いますが、今回は主婦のみなさんが意外に知らない我慢する必要のない節約方法をお教えしたいと思います。
10万円を超えた医療費
みなさんも医療費控除という言葉を聞いたことがあるとは思いますが実際にどういったシステムなのか知らない方も多く、医療費控除を受けられていない方が多いように感じています。
医療費控除とは1年間に一定額以上(一般的には10万円)の医療費を支払った場合に所得税が軽減される制度で、働いてお金を稼ぐと納めないといけないのが税金でその税金の負担を軽くしてくれるのが医療費控除なのです。
医療費控除の制度には確定申告の所得控除を通じて、個人の税金の負担を軽減させるため、確定申告が必要になり少し手間がかかるのですが是非とも活用していただきたい制度であります。
医療費控除は確定申告を行う年の1月1日から12月31日までの1年間で支払った医療費が対象となり、本人以外にも生計を共にする家族の分もまとめて申告することが可能で、生計が同じであれば同居の要件はなくひとり暮らしのお子さんや単身赴任のご主人さんの医療費も控除の対象となります。
幅広く対象となる!
医療費控除の対象となるかどうかは治療を目的とした医療費なのか予防を目的とした医療費なのかにより判断され、治療のために必要な行為や物に対して支払われたものであれば医療費控除の対象となり、美容や予防目的とする診療や治療では対象になりません。
病院での診療代や治療費、処方箋の薬代はもちろんのこと介護保険対象となる介護費用や入院費、入院中の食事代、妊娠中の定期検診や検査、出産にかかる費用、不妊治療の費用など医療機関で支払った保険外診療(保険適用外)の費用も含まれますし、薬局で購入した市販薬も医療費控除の対象となる場合があります。
バスや電車など公共交通機関を利用した病院までの交通費も医療費控除の対象となるのですが、タクシーの利用に関しては緊急性がある場合や公共交通機関が利用できない場合に限り認められています。
医科だけでなく健康で快適な生活を過ごすために大切な歯の治療を受けるために歯科医院に通われることもあるかと思いますが、歯科治療は意外にも高額になる場合があります。
インプラントも医療費控除の対象
歯の矯正やインプラントなどの歯科治療を受けられる場合は高額になりますが、治療を目的とする歯科治療であれば保険外診療(保険適用外)であっても医療費控除の対象となるのです。
国税庁のホームページには歯科医師による診療や治療にかかる費用であり一般的な水準を著しく超えない費用であれば医療費控除の対象となると記載されています。
審美性のみを求めたものではなく、歯を失ってしまったり、噛み合わせが悪く食事がしにくい場合などの噛む機能を取り戻すための治療であれば医療費控除の対象となります。
歯科医院での一般的な虫歯や歯周病治療はもちろんのことインプラントや保険外診療の詰め物や被せ物にかかる費用、発育段階にあるお子さんの歯並びの矯正治療、成人の噛み合わせ改善のための矯正治療も医療費控除の対象となります。
歯科治療で高額な治療費になる際はデンタルローンやクレジットなどを利用される患者さんも多く坂井歯科医院でも取り入れており、その場合でも医療費控除の対象となりますのでご安心ください。
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減ってしまったり、食費が増えてしまったりなどみなさん大変な時期だと思いますが、こんな時だからこそ国の制度を上手に利用しましょう。
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